通所介護の送迎の考え方と記録|同一建物減算に注意すべきポイント
送迎は通所介護の入り口であり、利用者の安全に直結する業務です。あわせて、事業所と同一建物に居住する利用者への送迎は、記録の残し方次第で算定に関わる論点(同一建物減算)が生じます。基本の考え方を整理します。
送迎で記録すべき項目
- 送迎日・往路と復路それぞれの時刻。
- 乗車地点・降車地点(自宅か、それ以外の場所か)。
- 乗降介助の内容(介助の要否、実施した場合はその内容)。
- 送迎車両・添乗者。
- 送迎時に気づいた利用者の様子(体調変化等)。
同一建物に居住する利用者への送迎で注意すること
事業所と構造上・外形上一体的な建物(同じ建物の別フロアや、渡り廊下でつながる建物等)に居住する利用者に送迎を行う場合、「同一建物減算」の対象となることがあります。一方で、傷病その他やむを得ない事情により、自力での通所が困難で介助を要する利用者に送迎を行った場合など、対象外となる取り扱いもあります。
記録の文例
送迎記録の例
往路9:10自宅発、乗降時に手すりを支持しながら軽介助で乗車。車内で会話あり、体調変化なし。復路15:40発、自宅玄関まで見送り。
よくあるNGと、その直し方
- NG1:往復の時刻を記録していない → 算定の根拠になるため必ず残す。
- NG2:乗降介助の有無が分からない → 介助の要否・内容を一言添える。
- NG3:同一建物の該当性を確認しないまま送迎 → 建物構造・利用者の事情を事業所で把握し、判断に迷う場合は保険者に確認する。
まとめ|安全確認と記録はセットで
送迎は利用者の安全を預かる時間であると同時に、記録が算定の根拠にもなります。往復の時刻・介助内容・気づいた様子を、その日のうちに簡潔に残す習慣をつけましょう。
よくある質問
同一建物に居住する利用者への送迎は、必ず減算になりますか?
構造上・外形上一体的な建物に居住する利用者への送迎は同一建物減算の対象となることがありますが、傷病その他やむを得ない事情により自力での通所が困難で介助を要する利用者に送迎を行った場合など、対象外となる取り扱いもあります。該当性は建物の構造や利用者ごとの事情によるため、最新の基準・保険者の案内でご確認ください。
送迎で記録しておくべき項目は何ですか?
送迎日・往路と復路それぞれの時刻、乗車地点・降車地点、乗降介助の内容、送迎車両・添乗者、送迎時に気づいた利用者の様子を記録します。所要時間区分や通所介護計画との整合は実地指導で確認されやすいポイントです。
モニタリング報告の下書きを作成
送迎時の様子を含む日々の記録の要点は、モニタリング報告メーカーでも整理できます。