通所介護の事業所規模区分と所要時間区分の基本|書類作成で知っておきたい前提知識

通所介護には「事業所の規模による区分」と「サービス提供時間による区分」という、2つの異なる分類があります。どちらも直接書類に書く項目ではありませんが、計画書やサービス提供記録の前提を理解するうえで役立つ基礎知識です。

事業所規模区分とは

事業所規模区分は、前年度の一定期間における平均利用延人員数(1か月あたりの平均利用者数の実績)をもとに、「通常規模型」「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」に区分する仕組みです。規模が大きいほどスケールメリットがあるという考え方から、区分によって基本報酬の単位数が異なります。

所要時間区分とは

所要時間区分は、1回のサービス提供にかかる時間(送迎を除く、事業所での滞在時間)に応じた区分です。おおむね2時間刻みで複数の区分が設けられており、通所介護計画に定めた所要時間と、実際の提供実績が一致していることが前提になります。

  • 通所介護計画に、提供するサービスの所要時間区分を明記する。
  • サービス提供記録に、実際の提供時間(開始・終了時刻)を記録する。
  • 計画の区分と実績が大きくかけ離れていないか、定期的に確認する。

書類作成で意識したいこと

事業所規模区分は事業所単位で決まるため、相談員が計画書を作るたびに意識する項目ではありません。一方、所要時間区分は利用者ごとの計画・記録に直結するため、「計画で定めた区分」と「実際の提供実績」がずれていないかを、日々の記録で確認する意識が大切です。

まとめ|制度の枠組みを知ると、記録の意味が分かる

事業所規模区分・所要時間区分は、直接書類に書く項目ではないものの、なぜ提供時間の記録が重要なのかを理解する背景知識になります。区分の基準・単位数の詳細は改定のたびに変わるため、実務では必ず最新の基準・保険者の案内を確認してください。

よくある質問

事業所規模区分は、相談員が計画書を作るたびに意識する必要がありますか?

事業所規模区分は事業所単位で決まる区分のため、計画書を作るたびに個別に意識する項目ではありません。一方、所要時間区分は利用者ごとの計画・記録に直結するため、日々の記録では所要時間区分と実際の提供実績の整合を確認する意識が大切です。

所要時間区分と実際の提供時間がずれた場合、どうすればよいですか?

通所介護計画に定めた所要時間区分と、実際の提供実績(サービス提供記録に記録した開始・終了時刻)が大きくかけ離れていないか、定期的に確認します。ずれが生じている場合は、計画の見直しを検討します。

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